公益財団法人日本バドミントン協会

役員等候補選出委員会規程

第1条(目的)
この規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下「本会」という。)の定款第4章第12条第1項、 第6章第25条第1項及び第30条第1項による理事、監事及び評議員(以下「役員等」という。)の選任及び解任を評議員会で議決するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(設置及び任務)
1.本会は、評議員会が役員等の選任及び解任を行うために、役員等候補選出委員会(以下「選出委員会」という。)を設置する。
2.選出委員会は、本会の役員等の選任及び解任の候補者を選出し、評議員会に提出することを任務とする。
3.選出委員会の運営を円滑に行うために、選出委員会が指定する者が「役員等候補選出委員会事務局」(以下「事務局」という。)を務める。事務局は委員長の指示により、委員会の招集、事務処理、議事録の作成その他の事務を行う。
第3条(選出委員会の権限)
1.選出委員会は、以下の各号に定める事項について審議し、決定する権限を有するものとする。
  1. (1) 役員等の改選を行う評議委員会(以下「 改選評議員会」という。)に付議する役員等選任議案の原案
  2. (2) その他前号に関連して理事会が必要と認めた事項
2.選出委員会は、その職務執行に必要な事項に関し、第三者機関を起用することができる。
第4条(構成)
1.選出委員会は、6名以上10名以内で構成する。
  1. (1) 本会の会長及び副会長 2名以内
  2. (2) 本会の評議員から選出された者 3名以内
  3. (3) 本会の理事以外の外部有識者 3名以内
  4. (4) 本会の監事から選出された者 1名
2.選出委員会の委員は、理事会の承認により選任される。
3.選出委員会に委員長を1名置き、委員長は前項に定める者の中から互選により選出する。ただし、会長及び副会長は、委員長に選任することはできない。
第5条(外部有識者の資質)
前条第1項第3号の定める外部有識者の選任に関し、理事会は主に以下の各号の基準を考慮するものとする。
  1. (1) 経営人材の選定などに関して十分な経験を有する。
  2. (2) 経営人材の選考手続きに関して十分な法的知識を有する。
  3. (3) スポーツ関係団体での十分な再生経験を有する。
第6条(招集及び開催)
1.選出委員会は、委員長が招集する。ただし、他の委員が招集することを妨げない。
2.委員会の議長は、委員長がこれにあたる。ただし、委員長に事故があるときまたはやむを得ない事由により委員長が欠席する場合は、出席委員が協議の上、これを定める。
3.選出委員会の決議は、選出委員会委員の3分の2以上が出席し、その過半数の議決をもってこれを行う。
4.選出委員会の委員が役員等候補者となる場合には、当該委員は、当該役員等の候補者に関する議決には参加できず、その場合、当該委員は当該議案に関する定足数から除かれるものとする。
5.選出委員会は、本会の理事、監事及び評議員の選任及び解任の候補者をそれぞれ審議し、多数決により、理事、監事及び評議員それぞれの選出必要人数以上の候補者を選定する。
第7条(情報提供)
1.理事会は、選出委員会における前条の審議に当たり、委員長の要請があった場合は、以下各号の情報を提供しなければならない。
  1. (1) 選出する理事、監事及び評議員の候補者の経歴、選出理由、本会の他の理事、監事及び評議員との関係その他の理事、監事及び評議員の候補者に関する情報
  2. (2) 解任する理事、監事及び評議員の候補者に関する情報
2.選出委員会は、委員会の職務執行状況を、その内容に応じて適切と考えられる方法により、理事会に報告しなければならない。
第8条(評議員の候補者選考の留意事項)
1.評議員の構成は、次のとおりとする。
  1. (1)地区代表として、都道府県協会を次のとおり9地区に区画し、各地区より選出された者各2名以内
    • ① 北海道地区(北海道)
    • ② 東北地区(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
    • ③ 関東地区(東京、神奈川、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、山梨)
    • ④ 北信越地区(新潟、長野、富山、石川、福井)
    • ⑤ 東海地区(静岡、愛知、三重、岐阜)
    • ⑥ 近畿地区(滋賀 、京都、大 阪、兵 庫、奈良、和歌山)
    • ⑦ 中国地区(鳥取、島根、岡山、 広島、山口)
    • ⑧ 四国地区(香川、愛媛、徳島、高知)
    • ⑨ 九州地区(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
  2. (2)連盟代表として、次の8連盟から選出された者2名以内
    • ① 日本実業団バドミントン連盟
    • ② 全日本学生バドミントン連盟
    • ③ 日本教職員バドミントン連盟
    • ④ 全国高等学校体育連盟バドミントン専門部
    • ⑤ 日本レディースバドミントン連盟
    • ⑥ 日本小学生バドミントン連盟
    • ⑦ 日本中学校体育連盟バドミントン専門部
    • ⑧ 日本社会人クラブバドミントン連盟
  3. (3) 外部有識者2名以内
2.前項第1号及び第2号において2名選出する場合は、1名以上を女性とするものとする。また、1名以上を外部有識者とすることが望ましい。
3.前2項の外部有識者とは、最初の就任時点において、以下の各号のいずれにも該当しない者をいう。 ただし、以下の各号のいずれかに該当する者であっても、当該対象者が法務、会計またはビジネス等の(バドミントン競技以外の分野の) 専門的知見による貢献を期待して推薦された場合には、当該対象者を外部有識者とみなす。
  1. (1)本会と下記の密接な関係がある者
    • ① 過去4年間の間に本会の役職員又は評議員であった者
    • ② 本会と加盟、所属関係等にある都道府県協会等の役職者である者
    • ③ 本会の役員又は幹部職員の親族(4親等以内)である者
  2. (2)バドミントンにおける我が国の代表選手として国際大会への出場経験がある、又は強化指定を受けたことがあるなど、特に高い競技実績を有している者
  3. (3)指導するチーム又は個人が全国レベルの大会で入賞するなど、バドミントンの指導者として特に高い指導実績を有している者
第9条(理事及び監事の候補者選考の留意事項)
1.理事及び監事の定年年齢を原則満70歳とし、その者の退任の日は、任期満了の日とする。 但し、特別な理由がある場合は、定年年齢を満80歳とする。また、選任年度の末日(3月31日)までに定年年齢に達する者は、評議員会への選任提案を見合わせるものとする。
2.理事及び監事の在任期間は、同一職において、原則、連続5期10年までとする。ただし、次の各号に該当する場合にはこの限りではない。
  1. (1) 当該理事が在任期間中にBadminton World Federation(世界バドミントン連盟)及びBadminton Asia等の国際スポーツ組織の役職者として就任している場合
  2. (2) 当該理事の実績等に鑑み、特に重要な国際競技大会に向けた競技力向上及び中長期基本計画等 に定める目標を実現する上で、当該理事が新たに又は継続して代表理事又は業務執行理事として務めることが不可欠である特別な事情があるとの評価に基づき、理事として選任された場合
3.理事候補者の構成は原則として、いずれの性別の割合も40%以上となるものとする。
4.理事候補者の構成は原則として、外部理事の割合が25%以上となるものとする。
5.前項の外部理事とは、最初の就任時点において、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者であっても、当該対象者が法務、会計またはビジネス等の (バドミントン競技以外の分野の)専門的知見による貢献を期待して推薦された場合には、当該対象者を外部有識者とみなす。
  1. (1)本会と下記の密接な関係がある者
    • ① 過去4年間の間に本会の役職員又は評議員であった者
    • ② 本会と加盟、所属関係等にある都道府県協会等の役職者である者
    • ③ 本会の役員又は幹部職員の親族(4親等以内)である者
  2. (2)バドミントンにおける我が国の代表選手として国際大会への出場経験がある、又は強化指定を受けたことがあるなど、特に高い競技実績を有している者
  3. (3)指導するチーム又は個人が全国レベルの大会で入賞するなど、バドミントンの指導者として特に高い指導実績を有している者
第10条(候補者名簿)
選出委員会は候補者名簿を作成し、事務局がこれを補佐する。
第11条(任期)
1.選出委員会の委員の任期は、第4条の定めに従い、選出された委員を理事会が承認した日から2年とし、再任を妨げない。
2.前項の定めにかかわらず、選出委員会の委員が以下の各号に該当する場合において、委員会が決定したときは、任期満了前に委員を退任するものとする。
  1. (1) 第4条第1項第1号に定める者が、その職位を失ったとき
  2. (2) 選出委員会の委員が役員等の候補となる可能性が生じ、公正な立場から審議参加が困難になるおそれがあると選出委員会が判断する場合
3.前項第1号に該当する場合、退任する委員と同一の職位の者が新たに委員となるものとする。なお、新たな委員となる者が複数存在する場合は、それらの者の互選による。
4.選出委員会の委員は、辞任又は任期満了後においても、第3条第1項に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第12条(報酬)
選出委員会の委員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第13条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする 。
附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成30年3月4日から施行する。

附則

この規程は、令和5年3月5日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和7年度の定時評議員会が終結した時から施行する。

附則

この規程は、令和5年6月3日から施行する。

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