この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年3月4日から施行する。
この規程は、令和5年3月5日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和7年度の定時評議員会が終結した時から施行する。
この規程は、令和5年6月3日から施行する。