第1章 総則
- (目的)
- 第1条本規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下、「本会」という。)が日本代表選手を選考する手続きその他の事項について定めることを目的とする。
- (選考の権限)
- 第2条日本代表選手を選考する権限は、本会にある。本会理事会は、競技大会の派遣選手選考を選手強化本部に委任する。
- 2日本代表選手選考において、選手強化本部は、客観的かつ具体的な事実に基づいて選出する。
- 3選手強化本部長は、選手選考が手順通りに行われ、選考基準に従って決定されるように留意する。
- (代表選手選考手順)
- 第3条選考会議には、選手強化本部員(選手強化本部長、選手強化副本部長、ナショナル統括部長、ナショナルコーチ)が出席し、選手強化本部長が議長となり、過半数の賛成を獲得した場合にはその選手を代表として選出する。賛否が同数の場合には、選手強化本部長が決定する。
- 2選考に際しては、第2章に規定する選考基準を適用する。
- (選考対象者の資格及び行動規範)
- 第4条日本代表選考対象選手となるには、以下の要件を満たさなければならない。
- a. 世界バドミントン連盟(以下「BWF」という)あるいは大会主催団体の出場資格条件を満たしていること。(例)オリンピック競技大会の場合、BWFランキングによる出場資格を有すると見込まれること。
- b. 日本国籍を有し、本協会に登録していること。
- c. 世界アンチ・ドーピング規程及び日本オリンピック委員会アンチ・ドーピング規程に定められている競技者の義務を果たしていること。
- 2日本代表選手は、 社会規範を遵守し、日本代表に相応しい言動と態度を示さなければならない。
第2章 日本代表選手選考基準・出場資格
- (オリンピック競技大会日本代表選手選考基準)
- 第5条BWFランキングシステムによるオリンピック出場資格を有すると見込まれる選手を選考の対象とする。
- (世界選手権大会日本代表選手選考基準)
- 第6条BWFランキングシステムによる世界選手権大会出場資格を有すると見込まれる選手を選考の対象とする。
- 2選考時に大会本番に向けて選手の怪我や病気がパフォーマンスに重大な影響を及ぼすと予想される場合は、本会が指定する医師の診断を仰ぎ、選考の要件として考慮する。
- (アジア競技大会日本代表選手選考基準)
- 第7条アジア競技大会日本代表選手選考は、日本代表選手の中からBWF世界ランキングを基準に国際大会の結果を基に世界選手権大会の選考基準に準じて行う。
- 2アジア競技大会は将来性を鑑み若手有望選手を選考することができる。
- 3成績を考慮する際には、最終順位のみでなく他の種々の要素も判断材料とする。これらの要素はその大会のレベル、組合せ、対戦相手、負傷、その他最終結果に影響した可能性のある要素を意味する。アジア競技大会においては、直近の伸び率、将来性等も選考の判断材料にできる。
- (派遣選手選考の時期)
- 第8条派遣選手選考の時期は、大会期日を踏まえ、選手強化本部が決定する。
- (選考判断の対象となる競技大会)
- 第9条選考判断の対象となる国際大会は、次のとおりである。
- ・オリンピック競技大会
- ・世界選手権大会
- ・Super1000
- ・Super750
- ・Super500
- ・Super300
- ・Super100
- ・アジア競技大会
- ・その他(選手強化本部が派遣する国際大会等)
第3章 派遣選手発表、撤回、不服申し立て
- (派遣選手発表の通知及び手続き)
- 第10条選手強化本部は、派遣選手決定後、速やかに派遣選手を公表する。その際、必ず選手強化本部長及びヘッドコーチが選考理由についての説明を行う。
- 2選手強化本部は、選考結果について、選考後に選手及び当該選手の登録団体(以下、「当該所属」という。)に対して派遣選手選考の通知をする。
- 3当該大会に出場資格のある選手及び当該所属代表者は、選手強化本部に対し選考決定に関する説明を求めることができ、選手強化本部は、選考理由を開示しなければならない。
- (大会以前の派遣選手の派遣撤回または交代)
- 第11条本会は、下記の事由がある場合には派遣選手発表後であっても、当該選手の派遣撤回または交代させることができる。なお、本会が大会の派遣撤回または交代させた場合には,当該大会とは別の大会について、下記の事由がない場合であっても、派遣撤回または交代をさせることができる。
- a. 選手が大会のための準備不十分または、合宿に十分に参加できなかった場合。
- b. 負傷や疾病により、第12条に定める医師の判断を仰ぎ、大会出場が医学的に相応しくない場合。
- c. 天災、地災、戦争、暴動、関係政府及び機関の規制など本協会の責に帰さない事由により当該大会の開催時期が変更された場合、他大会代表選手を含め、見直すことができる。
- 第12条派遣選手に対し、試合に出場できるか否かを見極めるために本会の指定する医師の診断を受けるよう要求することができる。この医学的診断では、負傷や疾病の状態から、派遣選手の試合出場の可否についての判断だけでなく、他の選手や関係者、あるいは観客への影響等(例えば、感染症等)も考慮した判断を受ける。その判断に基づき、当該選手の最終的な出場の可否を選手強化本部において決定する。
- 2派遣撤回を行った場合、選手の交代が可能であるならば、他の日本代表選手を充てることができる。
- (代表選手の撤回)
- 第13条本会は、下記の事由がある場合には日本代表選手発表後であっても、当該選手の日本代表撤回または交代させることができる。
- a. 誓約書の履行義務及び禁止事項に違反した場合
- b. 第4条の第2項の規定に反するような日本選手団の一員としての適格性に欠ける行動をした場合。(日本代表の一員として相応しい人格、言動、態度。社会規範を遵守すること等)
- (不服申し立ての権利)
- 第14条選考結果に対する不服申し立ては、選考が本規程の手順に則って行われていないこと、または選考過程で著しく公平性に欠いた判断が行われた場合にのみ、行うことができる。
- 2選手または当該所属の代表者は、第10条第3項の選手強化本部からの説明に納得できない場合には本会不服申立委員会に不服申し立てを行うことができる。
- 3不服申し立てを行使する選手または当該所属は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下、「JSAA」という。)に仲裁申し立てをすることもできる。その場合、本会不服申し立ては終了すると共にJSAAの仲裁に応諾する。
第4章 日本代表選手選考の考え方
- 第15条強化選手は将来的にオリンピック競技大会を見据えた選考を行う。世界でメダル獲得の可能性のある選手を選考する。
- 2将来を見据えて若手を優先的に選考する。
- ※A日本代表選手:日本を代表し、世界選手権大会、オリンピック競技大会で金メダル及びメダルを狙える可能性のある選手
- ※B強化選手:A日本代表選手に準じる力を持った選手、また次回オリンピックに向けた長期的展望に立ち若手の優先的な選出も出来る。
- ※ジュニア日本代表選手(U-19、U-16、U-13の3カテゴリー)
第5章 日本代表選手の国籍の取り扱い
- (A及びB日本代表選手(ジュニア日本代表選手を含む))
- 第16条BWFが管理する大会に出場したことのある選手が、他国へ移籍する場合、また、他国から受入をする場合は、ともにBWFが管理する大会に最後に出場した日から3年間を要するものとする。
- (ジュニア日本代表選手)
- 第17条ジュニア日本代表選手は、本人が国籍を選択するのに困難な場合は、BWFが管理する大会に最後に出場した日から1年を経過していれば、移籍先、移籍元の国との話し合いに応じるものとする。
- (改廃)
- 第18条この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。
附則
この規程は、令和5年3月5日から施行する。