第1章 総則
- (目的)
- 第1条この細則は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下「本会」という。)定款第14章第60条に基づく運営について、細則を定めることを目的とする。
- (加盟団体)
- 第2条本会は、次に掲げるものを加盟団体とする。
- 1各都道府県バドミントン協会
- 2各連盟
- (1)日本実業団バドミントン連盟
- (2)全日本学生バドミントン連盟
- (3)日本教職員バドミントン連盟
- (4)全国高等学校体育連盟バドミントン部
- (5)日本レディースバドミントン連盟
- (6)日本小学生バドミントン連盟
- (7)日本中学校体育連盟バドミントン専門部
- (8)日本社会人クラブバドミントン連盟
- (加盟)
- 第3条本会に加盟しようとする団体は、理事会の決議を経た上、評議員会の承認を得て加盟することができる。 但し、加盟を承認された団体は、当初1ヶ年は仮加盟とする。
- 2加盟しようとする団体は、その代表者より次の書類を会長に提出しなければならない。
- (1)加盟申請書
- (2)規約
- (3)所属団体及び支部組織一覧
- (4)役員名簿
- (5)前年度事業概況、当該年度事業予定表及び収入支出予算
- (脱退)
- 第4条加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を附して、脱退届を提出し、理事会の同意を得なければならない。
- 2脱退しようとする団体は、その代表者より次の書類を会長に提出しなければならない。
- (1)脱退届
- (2)脱退理由書
- 3脱退の同意については、本会理事会の構成員の過半数を以て決する。
第2章 事業
- (事業)
- 第5条本会の主たる事業は、次のとおりとする。
- (1)バドミントンの普及及び指導に関すること
- (2)公認審判員の育成、 資格の認定及び登録に関すること
- (3)国内競技会及び国際競技会の開催に関すること
- (4)国際競技会へ代表選手の派遣及び選考に関すること
- (5)バドミントン競技の競技力向上に関すること
- (6)バドミントンに必要な調査研究並びに啓発、広報に関すること
- (7)バドミントン競技の功労者の顕彰に関すること
- (8)加盟団体相互の連絡調整及び育成強化に関すること
- (9)各前号のほか、本会の目的達成に必要な事業に関すること
第3章 評議員
- (評議員選出方法及び定数)
- 第6条定款第11条に定める評議員の選出については、次の各号により、評議員会で選出する。
- (1)地区連盟推薦者 10名以上(各地区連盟から推薦された者)
- (2)外部有識者 2名
- 2前項における評議員の選考方法については、役員等候補選出委員会を開催し、候補者を選出して評議員会の承認を経て決定する。
第4章 役員
- (役員選出方法及び定数)
- 第7条定款第24条に定める役員の選出については、次の各号により、評議員会で選出する。
- (1)理事 7名以上10名以内
- (2)監事 3名
- 2前項における役員の選考方法については、役員等候補選出委員会を開催し、候補者を選出して評議員会の承認を経て決定する。
- (会長及び副会長)
- 第8条会長及び副会長は、前条にて選任された理事の中から理事会で選出する。
- (専務理事及び専務理事補佐)
- 第9条専務理事は、第6条で選任された理事の中から理事会で選出する。
- 2会長は、専務理事のほか、必要に応じ理事の中から専務理事補佐を選出することができる。
第5章 会議
- (会議)
- 第10条本会の会議は、定款に定める会議のほか、会長が必要と認めたとき開催することができる。
第6章 義務
- (義務)
- 第11条加盟団体は、役員並びに規約等に変更があった場合、その旨を届けなければならない。
第7章 分担金及び登録料
- (分担金)
- 第12条定款第50条による加盟団体の分担金は、毎年6月末及び9月末までに、本会へ納入しなければならない。
- (登録料)
- 第13条定款第46条第1項による加盟団体は、第51条により所属する会員より登録料を本会に納入しなければならない。
第8章 補則
- (定款細則の変更)
- 第14条この細則の変更は、評議員会の議決を経て行うものとする。
附則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和4年3月6日から施行する。
附則
この細則は、令和5年度の定時評議員会が終結した時から施行する。 ただし、第6条の改正規定は、令和7年度の定時評議員会が終結した時から施行する。