公益財団法人日本バドミントン協会倫理委員会規程(平成25年制定)の全部を改正する。
- (設置)
- 第1条公益財団法人日本バドミントン協会(以下、「本会」という。)倫理規程の施行に関し、事務処理の円滑化を図るため、本会に倫理・コンプライアンス委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
- (組織)
- 第2条委員会に、次の委員を置く。
- (1) 委員長 1名
- (2) 委員 若干名(外部の有識者(弁護士等)を含む)
- 2委員長は、理事又は学識経験者の中から会長が委嘱する。
- 3委員は、委員長が本会理事、本会加盟団体役員及び学識経験者のうちから推挙する者を、理事会に諮って、会長が委嘱する。
- (所掌)
- 第3条委員会は、次の事項を所掌する。
- (1) 本会及び加盟団体におけるガバナンス及びコンプライアンスに関すること。
- (2) 本会及び加盟団体について、本会定款などの関係規程の遵守及び処分に関すること。
- (3) 本会評議員及び役員の綱紀粛正の推進に関すること。
- (会議)
- 第4条委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
- 2委員会は、委員の過半数の出席(委任状による出席も含む)をもって成立する。
- 3委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 4委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。
- 5委員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、議事を決する旨の委員会の決議があったものとみなす。
- 6この規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、委員会において定める。
- (任期)
- 第5条委員の任期は、委嘱後本会理事の任期と同じく終了し、再任を妨げない。
- (改廃)
- 第6条この規程の改廃は、理事会の議決により決定する。