1 この規程は、令和4年6月12日から施行する。
2 第5条の規程に関わらず、令和4年6月12日からの規律・裁定委員会の委員長及び委員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 第9条の規程に関わらず、令和4年6月12日からの不服申立員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
この規程は、令和5年3月5日から施行する。