倫理規程
- (趣旨)
- 第1条この規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下、「本会」という。)の組織運営、諸事業の推進等に関わる全ての関係者が、本会の社会的使命と役割を自覚し、本会の目的、事業執行の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって、本会に対する社会的な信頼を確保するために倫理に関する基本となるべき事項を定める。
- (適用範囲)
- 第2条本規程において、規律の対象となる者は、評議員、役員、名誉会長等、委員会委員及び職員(以下、「役職員等」という。 )並びに本会諸制度に基づき登録等を行っている者(以下、「登録者等という。 )であり、それぞれの定義は次のとおりとする。
- (1) 評議員とは、定款第11条に規定する評議員をいう。
- (2) 役員とは、定款第24条に規定する理事及び監事をいう。
- (3) 名誉会長等とは、定款第34条に規定する名誉会長、顧問及び参与をいう。
- (4) 委員会委員とは、定款第43条に規定する専門委員会の委員長及び委員をいう。
- (5) 職員とは、定款第44条に規定する事務職員をいう。
- (6) 登録者とは、定款第46条に規定する加盟団体、定款第51条に規定する会員及び本会主催事業の運営に関わる者並びに参加者をいう。
- (基本的責務)
- 第3条本会の役職員等及び登録者等は、定款第3条に規定する「目的」を達成するため、関係法令、定款、関係規定等を厳格に遵守し、社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。
- (遵守事項)
- 第4条役職員等及び登録者等は、各種法令及び本会の定める規程を遵守し、暴力、暴言、各種ハラスメント、人種・思想・信条・性的指向等に関する差別、試合の不正操作、違法賭博、ドーピング、薬物乱用等の行為やスポーツの健全性及び高潔性を損ねるような社会規範に照らして不適切な行為及び相互尊敬を基調とするスポーツのフェアプレイ精神に反するような行為を行ってはならない。
- 2役職員等及び登録者等は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
- 3役職員等及び登録者等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
- 4役職員等及び登録者等は、補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人会計基準及び補助先、 助成先等が指定する経理処理要項等に基づく適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
- 5役職員等及び登録者等は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
- 6役職員等及び登録者等は、社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。
- (違反による処分等)
- 第5条前条の遵守事項に違反する行為があったと認められるときは、以下の各号に定める方法により相当の処分をするものとする。ただし、調査については、臨時に設置する外部調査委員会に委託することができる。
- (1) 評議員及び役員の解任については、倫理・コンプライアンス委員会の意見を聴取したうえ、定款第12条に基づき取り扱うものとする。
- (2) 役員については、当該者に適用する規程を所掌する委員会、理事会決議により相当の処分をするものとし、必要事項は別に定める。ただし、解任については、定款第30条に基づき取り扱うものとする。
- (3) 名誉会長等及び委員会委員の解任については、倫理・コンプライアンス委員会の意見を聴取したうえ、理事会の決議によるものとする。
- (4) 職員の処分は、本会就業規則に基づき、取り扱うものとする。ただし、事務局長及び重要な職員については、理事会の決議によるものとする。
- (5) 登録者等については、当該者に適用する規程等を所掌する委員会等の決議により相当の処分をするものとし、必要事項は別に定める。
- (改廃)
- 第6条この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。
附則
この規程は、平成25年3月17日から施行する。
附則
この規程は、平成26年5月24日から施行する。
附則
この規程は、令和4年6月12日から施行する。