役員懲罰規程
- (目的)
- 第1条この規定は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下、「本会」という。) 倫理規程第5条の規定に基づき、以下について定める。
- (適用範囲)
- 第2条この規程の適用範囲は、本会倫理規程第2条に規定された役員とする。
- (違反行為)
- 第3条違反行為とは、前条に規定された者の行う行為が本会倫理規程第4条に該当する行為をいう。
- (違反行為に対する処分の種類)
- 第4条本会は、違反行為を行った者に対して、違反行為の内容・程度及び情状に応じて以下の処分を行うことができる。
- (1) 注意 口頭による注意を行い戒める。
- (2) 厳重注意 文書による注意を行い戒める。
- (3) 辞任勧告 役員を辞めるように促す。
- (4) 解任提案 評議員会に解任を提案する。
- (処分審査)
- 第5条処分の審査については、倫理・コンプライアンス委員会が本会登録者等懲罰規程に鑑み、中立、かつ公平に審査し、理事会に答申する。
- (適正な処分のための処置)
- 第6条倫理・コンプライアンス委員会は、必要に応じて適宜、本会、加盟団体及び審査対象者又は、その他当該事案に関する者・団体に対して、
事実関係について説明及び証拠資料の提出を求め、直接事情を聴取し、現地調査をするなど必要な調査をすることができる。
- 2倫理・コンプライアンス委員会は、調査について、外部調査委員会に委託することができる。
- (処分の決定)
- 第7条理事会は、倫理・コンプライアンス委員会の答申を審議し、処分決定を行う。
- 2前項の理事会決定に基づき、処分対象者に対しての当該通知には、以下の項目を含めなければならないものとする。
- (1) 処分対象者の氏名
- (2) 処分の内容
- (3) 処分の理由
- (4) 処分の日
- (5) 不服申立手続きの可否及びその手続きの期限
- (不服申立)
- 第8条本会の理事会によって科された処分(以下、「原処分」という。)について、当該処分をかされた個人は本会の不服申立委員会及び公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下、「スポーツ仲裁機構」という。)
に対して不服申立を行うことができる。ただし、スポーツ仲裁機構に不服申立を行った場合、本会不服申立委員会への不服申立は終了するものとする。
- 第9条本会不服申立委員会に不服申立を行おうとする個人(以下、「申立人」という。)は、原処分の伝達を受けた日から 7日以内(通知を受けて日を含む)に、
不服申立を行う意思を本会不服申立委員会まで通知しなければならない。
- 2申立人は、原処分を受けた日から14日以内に(通知を受けた日を含む)不服申立の理由を本会不服申立委員会まで通知しなければならない。
- 第10条前条の規定に関わらず、スポーツ仲裁機構が仲裁する範囲の不服申立ては、同機構のスポーツ仲裁規則に従ってなされる仲裁により解決される。
- (刑事裁判等の関係)
- 第11条処分の対象者となる違反行為について、審査対象者が刑事裁判その他の本会以外の処分を受けたとき又は受けようとするときであっても、
本会は、同一違反行為について、適宜に審査対象者を処分することができる。この規定による処分は、当該審査対象者が同一又は関連の違反行為に関し、重ねて本会以外の処分を受けることを妨げない。
- (改廃)
- 第12条この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。