司法機関組織運営規程
- 第1節 総則
- (趣旨)
- 第1条 この規程は、定款第43条第2項の規定に基づき、司法機関の組織の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
- (司法機関)
- 第2条本会の諸規程(以下、「本規程等」という。)に対する違反行為に対する懲罰を決定するため、以下の司法機関を設置する。
- (1) 規律・裁定委員会
- (2) 不服申立委員会
- 第2節 規律・裁定委員会
- (規律・裁定委員会)
- 第3条規律・裁定委員会は、本規程等に対する違反行為について、調査、審議し、懲罰を決定する。
- 2.前項にかかわらず、本規程等に対する違反行為のうち、ドーピング禁止に関する違反行為に対する懲罰については、日本アンチ・ドーピング規律パネルが決定する。
- (規律・裁定委員会の組織及び委員)
- 第4条規律・裁定委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。
- 2.委員長は法律家(弁護士、検察官、裁判官、法律学の教授・准教授又はそれに準ずる者)でなければならない。
- 3.委員は、バドミントンに関する経験と知識又は学識経験を有する者で、公正な判断をすることができる者とする。
- 4.委員長及び委員は、評議員会に諮って選任する。
- 5.委員長及び委員は、本会の評議員、理事、監事、職員又は各種委員会若しくは不服申立委員会の委員長若しくは委員を兼ねることができない。
- 6.委員長及び委員は非常勤とする。
- (規律・裁定委員会の委員の任期)
- 第5条規律・裁定委員会の委員長及び委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3.委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
- (規律・裁定委員会の招集・議長)
- 第6条規律・裁定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
- 2.規律・裁定委員会は、3名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.規律・裁定委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
- 4.委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
- 第3節 不服申立委員会
- (不服申立委員会)
- 第7条 不服申立委員会は、本会の規律・裁定委員会、都道府県バドミントン協会及び各連盟(以下、「都道府県協会等」という。)の規律・裁定委員会(以下、「都道府県協会等の司法機関」という。)において決定された懲罰に関して、当事者からの不服申立に基づき、これを再審議し、新たに決定を下す。
- (不服申立委員会の組織及び委員)
- 第8条不服申立委員会は、委員長、副委員長及び若干名の委員をもって構成する。
- 2.委員長及び副委員長は法律家(弁護士、検察官、裁判官、法律学の教授・准教授又はそれに準ずる者)でなければならない。
- 3.委員は、バドミントンに関する経験と知識を有し、又は学識経験を有する者で、公正な判断をすることができるものとする。
- 4.委員長、副委員長及び委員は、評議員会に諮って選任する。
- 5.委員長、副委員長及び委員は、本会の評議員、理事、監事、職員又は各種委員会、若しくは規律・裁定委員会の委員長若しくは委員を兼ねることができない。
- 6.委員長、副委員長及び委員は非常勤とする。
- (不服申立委員会の委員の任期)
- 第9条不服申立委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3.委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
- (不服申立委員会の招集・議長)
- 第10条不服申立委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
- 2.不服申立委員会は、3名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.不服申立委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
- 4.委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
- 5.不服申立委員会は、不服申立の理由がないことが明らかな不服申立について、委員長、副委員長及び委員の全員が書面又は電磁的記録によりその旨の同意の意思表示をした場合には、会議を開かずに書面にて議決することができる。
- 第4節 司法機関に関するその他の事項
- (決定の独立性)
- 第11条本会の司法機関は、本会の役員、理事会、その他あらゆる個人及び団体からの干渉を受けることなしに、それらから独立して、懲罰に関する決定を単独で行うことができる。
- 2.各司法機関は、その決定に関して相互に干渉してはならず、他の司法機関から影響を受けることなく単独でその決定を行うことができる。
- 3.各司法機関の間に管轄に関して争いのある事案が生じた場合、本会の専務理事がこれを決定する。
- (事務局)
- 第12条司法機関の事務を処理させるため、各委員会に事務局を置く。
- (理事会等への報告)
- 第13条本会の司法機関は、決定事項及びその理由について、理事会及び評議員会に報告することができる。
- 第5節 懲罰
- (懲罰権)
- 第14条本会の規律・裁定委員会は、本会諸制度に基づき登録等を行っている者(以下「登録者等」という。)に対し、本会懲罰規程及びこれに付随する諸規程に従い、懲罰を科すことができることとする。
- 2.違反行為が発生した時点において本会の登録者等であったものについては、その後本会を脱退し、又は登録を抹消した場合においても、本会の規律・裁定委員会は、懲罰を科すことができる。
- (懲罰権の委任)
- 第15条本会は、都道府県協会等の司法機関に対して、本会懲罰規程にしたがって処理し、懲罰を決定・適用する権限を委任することができる。
- 2.都道府県協会等は、前項に従って懲罰問題を処理するため、司法機関を設置することができる。
- 3.都道府県協会等の司法機関は、決定した全ての懲罰を記録しなければならず、要請に応じてこれを本会の規律・裁定委員会に報告しなければならない。
- 4.第1項にかかわらず、本会懲罰規程第3条第2項に該当する懲罰を科す場合には、都道府県協会等の司法機関には決定権はないものとし、懲罰案を本会に通知し本会の規律・裁定委員会が懲罰を決定・適用するものとする。
- (不服申立委員会の権限)
- 第16条本会の不服申立委員会は、本会の規律・裁定委員会、若しくは、都道府県協会等の司法機関により科された懲罰について、当該懲罰を科された当事者からの申立てに基づき、これを再審議し、新たに決定を下すものとする。なお、本規程第14条第2項は、不服申立委員会が科す懲罰にも適用されるものとする。
- 2.前項の規定による不服申立委員会の決定は最終とするが、スポーツ仲裁裁判所(CAS)への不服申立は、できるものとする。
- 3.不服申立委員会による不服申立に関する事項は、本会懲罰規程の定めるところによる。
- (委任)
- 第17条この規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
- (改廃)
- 第18条本規程の改廃は、理事会の議決を経て、これを行う。
附則
この規程は、令和4年6月12日から施行する。