第1章 総則
- (名称)
- 第1条この法人は、公益財団法人日本バドミントン協会(英文表記の場合には、The Nippon Badminton Association(略称NBA))と称する。
- (事務所)
- 第2条この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条この法人は、我が国におけるバドミントン界を統轄し、代表する団体として、バドミントンの普及振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)バドミントンの普及及び指導
- (2)バドミントンに関する審判員及び指導員の養成及び資格の認定
- (3)バドミントンに関する国際競技大会及び国内競技会の開催
- (4)バドミントンに関する国際競技会への代表者の選考及び派遣
- (5)バドミントンの競技力の向上
- (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2.前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
- (基本財産)
- 第5条この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
- 2.基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
- (事業年度)
- 第6条この法人の事業年度は、毎年4月1日で始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第7条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 2.前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
- 3.第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第8条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)正味財産増減計算書
- (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (6)財産目録
- 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
- 3.第1項の書類については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
- 4.この法人は、第2項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
- 5.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)会計監査報告
- (3)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (4)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- (公益目的取得財産残額の算定)
- 第9条代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第5項第5号の書類に記載するものとする。
- (会計原則)
- 第10条この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第4章 評議員
- (評議員の定数)
- 第11条この法人には、評議員50名以上60名以内を置く。
- (評議員の選任及び解任)
- 第12条評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
- 2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)各評議員について、次のイからヘまで該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- (2)評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
- (3)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ①国の機関
- ②地方公共団体
- ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- (1)各評議員について、次のイからヘまで該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 3.評議員は、この法人の理事又は監事を兼ねることができない。
- (評議員の任期)
- 第13条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
- 3.前項の場合には、評議員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
- (1)当該候補者が補欠の評議員である旨
- (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
- (3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
- 4.第2項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
- 5.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6.評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
- (評議員の報酬等)
- 第14条評議員に対して、各年度の総額が220万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第5章 評議員会
- (構成)
- 第15条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- (権限)
- 第16条評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額又はその規程
- (3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (4)定款の変更
- (5)残余財産の処分
- (6)基本財産の処分又は除外
- (7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
- 第17条評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に開催するほか、臨時評議員会を毎年度3月その他必要がある場合に開催する。
- (招集)
- 第18条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2.評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3.前項による請求があったときは、代表理事はその日から21日以内に評議員会を招集しなければならない。
- (招集の通知)
- 第19条代表理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項があるときは、当該事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければならない。
- (議長)
- 第20条評議員会の議長は、代表理事がこれに当たる。
- (決議)
- 第21条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)定款の変更
- (3)基本財産の処分又は除外の承認
- (4)その他法令で定められた事項
- 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (決議の省略)
- 第22条理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第23条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)評議員の現存数及び出席者数
- (3)審議事項及び議決事項
- (4)議事の経過の概要及びその結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- (6)その他法令に定める事項
- 2.議事録には、議長及び出席した評議員のうち選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第6章 役員及び会計監査人
- (役員及び会計監査人の設置)
- 第24条この法人には、次の役員を置く。
- (1)理事15名以上20名以内
- (2)監事2名又は3名
- 2.理事のうち1名以上4名以内を代表理事とする。(うち、会長1名、副会長3名以内とする。)
- 3.代表理事以外の理事のうち1名を専務理事とする。
- 4.この法人に会計監査人を置く。
- (役員及び会計監査人の選任)
- 第25条理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
- 2.代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3.理事会は、その決議によって、前項で選定された代表理事より会長及び副会長を選定する。
- 4.理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事より専務理事を選定する。
- 5.理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
- 6.監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 7他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- (理事の職務及び権限)
- 第26条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3.副会長は、前項のほか会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序により副会長が会長の業務を執行する。
- 4.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の日常の業務を処理する。
- 5.代表理事及び業務執行理事は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第27条監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の職務執行の状況を監査すること。
- (2)この法人の業務及び財産の状況を監査すること。
- (3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
- (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
- (5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
- (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
- 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (会計監査人の職務及び権限)
- 第28条会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
- 2.会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
- (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
- (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
- (役員及び会計監査人の任期)
- 第29条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3.補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 5.会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
- (役員及び会計監査人の解任)
- 第30条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
-
2.会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 3.監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
- (役員及び会計監査人の報酬等)
- 第31条理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 2.会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
- (取引の制限)
- 第32条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- (責任の免除)
- 第33条この法人は、役員及び会計監査人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第7章 名誉会長、顧問及び参与
- (名誉会長、顧問及び参与)
- 第34条この法人に名誉会長1名並びに顧問及び参与若干名を置くことができる。
- 2.名誉会長、顧問及び参与は、この法人に功労のあった者のうちから理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
- 3.名誉会長及び顧問は、重要な事項について、代表理事の諮問に応じ意見を述べることができる。
- 4.参与は、代表理事の必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることができる。
第8章 理事会
- (構成)
- 第35条理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第36条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- (2)規程の制定、変更及び廃止
- (3)理事の職務の執行の監督
- (4)代表理事、業務執行理事、会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
- (5)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- 2.理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- (1)重要な財産の処分及び譲受け
- (2)多額の借財
- (3)重要な職員の選任及び解任
- (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
- (6)第33条の責任の免除
- (開催)
- 第37条理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)代表理事が必要と認めたとき。
- (2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
- (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。
- (4)第27条第1項第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
- (招集)
- 第38条理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第1項第3号により理事が招集する場合及び前条第1項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があったときは、各理事が理事会を招集する。
- 3.代表理事は、前条第1項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とするように、理事会を招集しなければならない。
- 4.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
- 5.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
- (議長)
- 第39条理事会の議長は、代表理事とする。代表理事が出席できない場合は、代表理事があらかじめ指名した順序によってこれに当たる。
- (定足数及び議決)
- 第40条理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の者が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
- 2.理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。なお、前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。
- (決議の省略)
- 第41条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
- (議事録)
- 第42条理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)理事の現存数及び出席者数
- (3)審議事項及び議決事項
- (4)議事の経過の概要及びその結果
- (5)その他法令に定める事項
- 2.議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印する。
第9章 専門委員会
- (専門委員会)
- 第43条この法人の事務遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て専門委員会を設けることができる。
- 2.専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会で別に定める。
第10章 事務局
- (事務局)
- 第44条この法人の事務を処理するために、事務局を設け職員を置く。
- 2.事務局長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
- 3.職員は、会長が任免する。
- 4.職員は、有給とする。
- 5.事務局に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。
- (備付け帳簿及び書類)
- 第45条事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。
- (1)定款
- (2)理事、監事及び評議員の名簿
- (3)認定及び登記に関する書類
- (4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
- (5)財産目録
- (6)役員並びに評議員の報酬規程
- (7)事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
- (8)事業報告書及び計算書類等
- (9)監査報告書及び会計監査報告書
- (10)その他法令で定める書類及び帳簿
第11章 加盟団体及び会員登録
- (加盟)
- 第46条次に掲げる団体で、この法人の趣旨に賛同するものは、理事会及び評議員会において、理事会の決議は特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、評議員会の決議は特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した理事及び評議員の各々の3分の2以上の議決を経て、加盟団体となることができる。
- (1)各都道府県を代表するバドミントン競技団体
- (2)全国的に組織されたバドミントン競技団体
- (資格の喪失)
- 第47条この法人の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
- (1)脱退
- (2)団体の解散
- (3)除名
- (脱退)
- 第48条この法人の加盟団体が脱退しようとするときは、その事由を付した脱退届を提出し、理事会の同意を得なければならない。
- (除名)
- 第49条この法人の加盟団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、理事会の決議は特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、評議員会の決議は特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した理事及び評議員の各々の3分の2以上の議決を経て、これを除名することができる。
- (1)この法人の加盟団体としての義務に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為のあったとき。
- (分担金)
- 第50条この法人の加盟団体は、理事会で定める分担金を毎年納入しなければならない。
- 2.既納の分担金は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
- 3.分担金は、当該年度の6月と9月に分納することができる。
- (登録)
- 第51条第46条第1号に掲げる加盟団体は、その所属会員をこの法人に登録しなければならない。
- 2.登録に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
第12章 定款の変更、合併及び解散等
- (定款の変更)
- 第52条この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
- 2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
- (合併等)
- 第53条この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
- (解散)
- 第54条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
- (公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第55条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (残余財産の帰属)
- 第56条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又はこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人に贈与するものとする。
第13章 情報公開及び個人情報の保護
- (情報公開)
- 第57条この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- (個人情報の保護)
- 第58条この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- (公告の方法)
- 第59条この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
第14章 補則
- (細則)
- 第60条この定款の施行についての細則は、評議員会の議決を経て、別に定める。
附則
- (1)この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- (2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- (3)この法人の最初の代表理事は、綿貫民輔、会計監査法人とする。
- (4)この法人の評議員は別紙評議員名簿に掲げる者とする。
附則
この定款は、平成30年3月4日から施行する。
附則
この定款は、令和元年6月9日から施行する。